大判例

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東京地方裁判所 昭和52年(ワ)7805号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

Aが被告の血縁上の子であることを認め得ないでもないことは前記六において判示のとおりである。しかし、非嫡出子については、父が認知しないかぎり法律上の父子関係が発生しなく、法律上の父子関係がない以上父は単に血縁上の子に対しては扶養義務を負担しないものである。前記一において認定の事実によれば、被告は非嫡出子であるAを未だ認知していないので、被告とAとの間には法律上の父子関係はないから、被告がAに対し扶養義務を負担していたことを認めることはできない。そうすると、被告がAに対し扶養義務を負担していたことを前提とする原告の被告に対する不当利得返還請求はじ余の点につき検討を加えるまでもなく理由がない。

(山崎末記)

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